性同一性障害者に対する配慮は、なかなか一般の人からでは気づけない範囲内で進んでいます。
具体的には、少し前に成立した、戸籍上の性別が変更できる、性同一性障害者特例法。運転免許証や精神障害者保健福祉手帳の性別欄の削除等が挙げられます。
ただし、戸籍の変更には、性別適合手術を受ける必要がありますし、事情によって簡単に変更できない人もいるので、相応の覚悟が求められるのも事実です。
また、ネットの成長によって、性同一性障害者に対する理解が昔よりも広まったといっても、日本では肩身が狭い思いをする状況に陥ったり、隠さざるを得ない状況で生活している人も多いです。
そのため、なかなか社会に出て上手く働けない人も決して少ないと思います。
ここでは、生活が難しくても、少しでも国からサポートを受けることができないかということで、精神障害者保健福祉手帳の取得を考えている人が見ていると思います。
性同一性障害者というだけでは精神障害者保健福祉手帳は取得できない
残念ながら、性同一性障害者というだけで、障害者手帳を取得することはできません。
障害者手帳を取得するには、
1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
※出典:厚生労働省ホームページ みんなのメンタルヘルス総合サイト
上記の要件を満たす必要があります。
その上で、医師の診断書が求められます。
3級が取得条件を満たすように思えるかもしれませんが、日常生活など援助が必要と言うケースは少ないと思います。
もちろん、無理というわけではないかもしれません、医師の診断次第の部分もありますが、手帳を取得できる可能性は低いと思った方がいいかもしれません。
うつ病を発生させている場合に取得できる可能性が上がる
性同一性障害者の人が、手帳を取得しているケースとしては、うつ病を抱えてしまっているケースが多いです。
今のストレス社会の中だと、健常者だった人でさえ、社会から受けるストレスでうつ病になったり、統合失調症を発症させてしまうことも珍しくありません。
それこそ、15人に1人はうつ病の可能性があると言われている程です。
そして、性同一性障害という悩みを抱えて、周りに相談する事も難しく、ストレスをためこんでいれば……残念ながらうつ病になってしまう可能性は上がると言えます。
もしかしたら、あなたも知らずの内にうつ病の症状を患っている可能性があります。
・無気力な日々が続いている
・休日などに出かける気力が湧かない
・面白いことがない(好きだったことが好きと思えない)
・憂鬱な日々が続いている
・ネガティブ思考が続いている
・何事も面倒だと感じる
うつ病の症状の一部なりますが、上記に当てはまる箇所があるのでしたら注意が必要です。
うつ病になっている可能性もありますし、予備軍になっている可能性もあります。
そして、この記事を読んでいるということは、精神障害者保健福祉手帳取得を考える事を考える程度には、現状に不安を抱えている方になると思います。
障害者保健福祉手帳を持っていれば、公共機関の使用費用の減額や所得税の控除、医療費の減額などを受けることができます。
もし、手帳の取得を考えているのでしたら、医師の下に通ってみて、相談しみてるのもよいと思います。
うつ病の障害者手帳取得に関してはうつ病でも障害者手帳を貰えるのかで詳しく述べているの参考にしてみて下さい。